自動車重量税印紙の購入(通信販売)

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自動車重量税印紙ってなに?

自動車重量税の納付って必要なの?

「自動車税」とか「自動車取得税」なんていうのもあるけど、違うものなの?

自動車にかかる税、多くない?

 

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自動車重量税印紙ってなに?

 

自動車の新規登録の際や車検の際に自動車の重量に対して支払う税金が自動車重量税となっており、その手続きの際に手数料納付書に貼り付けて納付するためのものが自動車重量税印紙となります。

 

自動車重量税印紙

 

自動車重量税の納付って必要なの?

 

「自動車重量税法」の第八条におきまして、以下のように定められています。

 

第八条 自動車検査証の交付等を受ける者は、その自動車検査証の交付等を受ける時までに、当該検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該自動車検査証の交付等を行う国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会に提出することにより、自動車重量税を国に納付しなければならない。

 

コラム:重量税っていくら払えばいいの?

 

「自動車税」とか「自動車取得税」なんていうのもあるけど、違うものなの?

 

違います。自動車重量税は、「検査自動車と届出軽自動車に対して課される日本の税金(国税)」と定義されています。納税義務は自動車検査証の交付等を受ける者、または車両番号の指定を受ける者にあり、自動車を新規登録または新規届出した時や、継続検査や構造等変更検査を受け、車検証または届出済証の交付を受ける際に納付するものと定められていて、納付方法は原則として、印紙を購入し所定の納付書に貼付して納付するようになっています。

 

自動車にかかる税、多くない?

 

その通りです。

 

自動車重量税は普通税ではありますが、制定時の国会審議において「道路特定財源として運用する」こととされています。ところが道路特定財源が一般財源化されたことによって、自動車重量税はその課税根拠が失われていることになります。自動車重量税と同時に、自動車税または軽自動車税が「自動車の保有」に対して課せられることから、自動車業界からは「二重課税」であると指摘され、廃止を求められています。

 

日本では自動車の所有や使用において、複雑で多数の税金が課されているのが実際で、自動車重量税の他に、自動車税(または軽自動車税)、自動車取得税、燃料への課税(ガソリン税、軽油引取税、石油ガス税)、さらに車体の購入時と燃料の購入時に課される消費税などがあり、ほかの国と比べると購入・維持の負担が大きくなっています。自動車業界からは、このことが国内の自動車産業を衰退させる原因だとして批判されているのです。

 

 

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