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ビジネスに関わる様々なシーンにおいて、たとえば額に関わらず備品を購入した際や、得意先や取引先との接待などの飲食代の会計時に、「領収書」を発行してもらうことは一般的に行われています。税法上において領収書は、金銭または有価証券の受理を証明するために作られた「受取書」に当たります。
領収書を受け取った時や、社内で経理などに提出する際、その領収書に「収入印紙」が貼られていることに気づかれることも多いと思います。この収入印紙にも、領収書の額に応じて様々な条件があります。
課税文書に当たる書類には、税法上、印紙税が課税されます。領収書に収入印紙が要るのは、この印紙税に当たるからです。印紙税は、課税対象である文書を作った人が該当する金額の収入印紙を貼り、税金を納める仕組みとなっています。
課税文書に当たる領収書を作成する際、必要でありながら収入印紙を貼っていない場合には、印紙税を納めていないことになります。
収入印紙の貼り付けがない場合、印紙の額面の3倍にあたる金額を、「過怠税」として納める義務が課せられる場合があることが、印紙税法第20条によって定められていますので注意してください。
領収書に収入印紙を貼る必要がある受取金額は、上でもありました通り5万円以上となっています。
領収書にかかる印紙税には、「非課税範囲」というものがあり、平成26年4月1日以前は、受取金額が3万円未満の場合に非課税となっていましたが、印紙税法および租税特別措置法の一部が改正され、受取金額が「5万円未満」の場合に非課税として扱われることになりました。
つまり、受取金額が5万円未満の領収書には収入印紙を貼る必要はないということです。
5万円を超す領収書に貼る収入印紙の金額については、領収書の記載金額によって異なります。それぞれの記載金額による印紙代は以下の通りとなっています。
5万円未満の場合、非課税
5万円以上で且つ100万円以下の場合、200円
100万円を超え且つ200万円以下の場合、400円
200万円を超え且つ300万円以下の場合、600円
300万円を超え且つ500万円以下の場合、1,000円
500万円を超え且つ1,000万円以下の場合、2,000円
1,000万円を超え且つ2,000万円以下の場合、4,000円
2,000万円を超え且つ3,000万円以下の場合、6,000円
3,000万円を超え且つ5,000万円以下の場合、10,000円
5,000万円を超え且つ1億円以下の場合、20,000円
1億円を超え且つ2億円以下の場合、40,000円
2億円を超え且つ3億円以下の場合、60,000円
3億円を超え且つ5億円以下の場合、10万円
5億円を越え且つ10億円以下の場合、15万円
10億円を超える場合、20万円
受取金額が5万円未満の場合は収入印紙を貼らなくてもよいとされてはいるものの、実際に受取金額5万円未満の判定基準はどのようになっているのでしょうか?
その領収書が課税か非課税、どちらに該当するかの判定方法については以下の通りとなっています。
<売上代金に伴う受取の金額+売上代金以外の受取の金額が5万円以上の場合=収入印紙の貼り付けが必要(課税文書)>
<売上代金に伴う受取の金額+売上代金以外の受取の金額が5万円未満の場合=収入印紙の貼り付けは不要(非課税文書)>
上記のように、5万円未満の領収書が非課税文書かどうかの判定方法は、「売上代金の受取金額と、売上代金以外の受取金額の合計額」によって判定します。
また、消費税を考慮した際の判定方法については、「消費税額が分けて記載されている場合や課される消費税額が明確な場合については税抜き」で判定します。
当サイトにて取り扱いの商品券・株主優待券・ギフトカードなどのチケットはチケットレンジャー(株式会社 ライフインテリジェンス)にて発行しているものではありません。