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登記印紙を金券ショップ チケットレンジャーで買取しております。
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私鉄株主優待券入荷しました!!
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※2016年1月現在の登記印紙500円券のデザインとなります。
金券ショップ チケットレンジャーでは登記印紙の買取についてご不明な点や大口買取・法人様等に幅広くご対応させていただきます。お気軽にご相談ください。
※なお、株主優待物(金券・チケット以外の「現物商品(食料品や雑貨品等)」は買取ができない場合がございますが金券・チケットとあわせてお持ちのお客様(法人様・大口様も歓迎)はご相談ください。
金券ショップ チケットレンジャーへ登記印紙の買取をご希望で、ご送付あるいは店舗持込により最終的にご売却をご希望の場合には、弊社到着期限(あるいは店舗持込期限)を個別にお知らせいたしますので期限日までにお品物が到着するようご手配ください。
金券ショップ チケットレンジャーでは登記印紙の買取の際に買取価格をご提示した場合でも以下の場合においてチケットを買取できない(あるいはマイナス査定の対象となる)場合がございますのでご不明な点がございましたらお問い合わせください。
金券ショップ チケットレンジャーでは、登記印紙の買取を弊社保有在庫枚数や有効期限の状況を加味した上で決定しており、買取価格が日々変動する場合がございます。
金券ショップ チケットレンジャーの各店舗で登記印紙の買取の際に、総額1万円以上の買取金額を現金で支払う場合には、お客様の身分証明書のご提示をお願いする場合がございます。
郵送買取(ご送付での買取)をご希望のお客様は、買取の総額が1万円未満の場合でも、身分証明書が初回登録申込時には必要となります。詳細は郵送買取(ご送付による買取)の流れでご確認ください。
その他ご利用方法についてご不明な点がございましたらお客様ご利用ガイドやお問い合わせをご利用ください。
登記印紙とは、登記事項証明書の交付請求や登記簿の閲覧などの手数料を支払うために用いる印紙の一種です。
印紙の一種ではございますが印紙税としての歳入ではなく、手数料収入として「登記特別会計」に計上されます。
そのため、一般会計に基づいた収入印紙と、特別会計に基づいた登記印紙は取り扱いが異なります。
登記印紙は、郵便局や法務局(登記所)の他に「収入印紙売りさばき所」の指定を受けた店にてご購入いただくことができます。
法務局で登記事項証明書等を発行するためには、登記事項証明書等の申請用紙に手数料額に相当する登記印紙を貼って提出します。
ちなみに、登記事項証明書の発行手数料は、法務局の窓口にて書面での請求は600円、インターネットからの請求ですと窓口での交付は480円、法務局から送付をご希望される方は500円となります。
また、登記簿等の閲覧手数料は450円となります。
登記事項証明書とは、登記記録に記録された事項の全部または一部を証明できる書面のことです。登記事務を行っている登記所にて発行されます。
登記には、たくさんの種類が存在し、おおまかに区分すると「不動産登記」「商業登記(法人登記)」「後見登記」等に分けられます。
登記印紙の買取を金券ショップ チケットレンジャーでは受け付けております。
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