自動車重量税印紙の買取

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※店舗により取扱い価格が異なります。上記のバナーよりご来店予定の店舗をお選びください。

自動車重量税印紙を金券ショップ チケットレンジャーで買取しております。

お客さまのお持ちの自動車重量印紙税の額面がない場合は、お問い合わせください。

自動車重量税印紙でご希望の商品の数量を入力後「見積する」ボタンでお入れください。

ご売却(買取)について

自動車重量税印紙の買取についてのご相談等

自動車重量税印紙のデザイン

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※2016年1月現在の自動車重量税印紙4,000円券のデザインとなります。

自動車重量税印紙の買取についてのご相談

金券ショップ チケットレンジャーでは自動車重量税印紙の買取についてご不明な点や大口買取・法人様等に幅広くご対応させていただきます。お気軽にご相談ください。

 

買取のお問い合わせ・無料査定

 

※なお、株主優待物(金券・チケット以外の「現物商品(食料品や雑貨品等)」は買取ができない場合がございますが金券・チケットとあわせてお持ちのお客様(法人様・大口様も歓迎)はご相談ください。

自動車重量税印紙の買取可能デザイン

金券ショップチケットレンジャーでは、新券のみのお買取となります。新券のデザインは平成25年11月1日から適用になりました。

 

新券の額面使用は以下のようになります。

 

13種(100円、200円、300円、400円、500円、1,000円、2,000円、3,000円、4,000円、5,000円、10,000円、20,000円、30,000円)

 

▼新券デザインの特徴▼

 

形式改正後の全ての券種について、特殊発光インキ(蛍光インキ)や微小文字、青色と赤色の着色繊維を混入した用紙を使用するなどの偽造防止技術を施します。また、1,000円以上の券種には、見る角度を変えることにより複数の画像が現れる技術(メタリック・ビュー)を施します。(「国税庁 自動車重量税印紙の形式改正について」より引用)

 

※弊社でお買取可能な自動車重量税印紙は上記の新券デザインの13種になります。

 

※お買取の際には旧券はお買取が出来ませんので、新券デザインのものかどうか必ず確認してから店舗にお持込、又は郵送買取にてご送付ください。

 

▼旧券について

 

※改正前の旧券の自動車重量税印紙については、弊社ではお買取が出来ませんが、改正後の自動車重量税印紙の適用開始後も引き続き使用することができますのでそのままお持ちください。

自動車重量税印紙の買取の注意事項

金券ショップ チケットレンジャーへ自動車重量税印紙の買取をご希望で、ご送付あるいは店舗持込により最終的にご売却をご希望の場合には、弊社到着期限(あるいは店舗持込期限)を個別にお知らせいたしますので期限日までにお品物が到着するようご手配ください。

 

金券ショップ チケットレンジャーでは自動車重量税印紙の買取の際に買取価格をご提示した場合でも以下の場合においてチケットを買取できない(あるいはマイナス査定の対象となる)場合がございますのでご不明な点がございましたらお問い合わせください。

  • 自動車重量税印紙の折れ曲がり、黄ばみなど商品の状態が著しく悪い場合
  • 自動車重量税印紙の有効期間が商品詳細に記載の条件を満たしていない場合
  • 自動車重量税印紙を事前連絡なく店舗へお持込されても弊社が買取できかねる事情があった場合
  • その他弊社が自動車重量税印紙を買取できかねる事情があったと判断した場合

 

店舗当日お持込の流れはコチラ!

 

金券ショップ チケットレンジャーでは、自動車重量税印紙の買取を弊社保有在庫枚数や有効期限の状況を加味した上で決定しており、買取価格が日々変動する場合がございます。

 

金券ショップ チケットレンジャーの各店舗で自動車重量税印紙の買取の際に、総額1万円以上の買取金額を現金で支払う場合には、お客様の身分証明書のご提示をお願いする場合がございます。

 

郵送買取(ご送付での買取)をご希望のお客様は、買取の総額が1万円未満の場合でも、身分証明書が初回登録申込時には必要となります。詳細は郵送買取(ご送付による買取)の流れでご確認ください。

 

ご送付で商品を送りたい方はコチラ!

 

その他ご利用方法についてご不明な点がございましたらお客様ご利用ガイドお問い合わせをご利用ください。

 

買取のお問い合わせ・無料査定

 

自動車重量税印紙の詳細情報

自動車重量税印紙とは、車検の際に自動車重量税を納付する時に用いられる印紙の一種です。

 

自動車重量税とは、自動車重量税法に基づいて、検査自動車や届出軽自動車に対して課される日本の税金(国税)のことです。車検などの際に自動車の重量等に応じて課税されます。

 

納税義務者は、自動車検査証の交付等を受ける者及び車両番号の指定を受ける者であり、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける時までに、原則として、その税額に相当する金額の自動車重量税印紙を自動車重量税納付書にはり付けて納付しなければなりません。

 

自動車重量税の税収の3分の1は、道路関係の費用に使うことを目的とする自動車重量譲与税として市町村に譲与されます。

 

課税金額に関しては、エコカーであるかどうかまたはエコカー減税対象車かどうか、車齢は何年か、重量によって税額が変わってきます。

 

使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づいて適正に解体されたもので、車検残存期間が1か月以上の場合は、申請により残存期間に相当する金額が還付されます。

 

自動車重量税印紙の買取は金券ショップ チケットレンジャーにぜひお見積・ご依頼ください

自動車重量税印紙の買取を金券ショップ チケットレンジャーでは受け付けております。

 

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自動車重量税印紙に関するコラム

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