2019年6月14日(金)より特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律に関する「チケットレンジャー」の今後の対応について及び手数料改定のご案内


日頃より、金券ショップチケットレンジャーをご利用いただき誠にありがとうございます。

「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」の施行に伴い、弊社委託サービスにおける手数料を改定させていただきます。
詳しくは下記をご確認いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

お客様各位

いつもチケットレンジャー興行チケット委託サービスをご利用いただきありがとうございます。

先に公布されている「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(略称チケット不正転売禁止法)(以下「本法律」といいます。)が2019年6月14日に施行されますが、弊社が運営する「チケットレンジャー委託サービス」では、同法が定める「特定興行入場券の不正転売」に該当するチケットの売買仲介については一切受付いたしませんのであらかじめご了承ください。
なお、以前より転売目的で購入した売り手様によるチケットのご委託および買い手様による転売目的でのご購入は固くお断りさせていただいておりますこともご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

それに伴い、2019年6月14日(金)より、売り手様に関しましては以下の2点につきまして興行チケットのご委託(お預け)に際して変更箇所がございます。

売り手様(委託者様)の興行チケットのご委託(お預け)に際しての変更点(2点)

(1)「チケットお預けご依頼書」に「業として行う有償譲渡ではないこと」についてご同意の旨サイン

)興行チケットを委託される際に、弊社がご用意いたします「チケットお預けご依頼書」に「業として行う有償譲渡ではないこと」についてご同意の旨について都度受諾のサインをお願いさせていただきます。これにより、弊社ではお客様が本法律で示す「業として行う有償譲渡ではない」興行チケットのお預けである旨であることを確認させていただきます。

(2)販売価格設定は基準内のみ受付

販売価格の設定について、以下の基準内での販売価格設定のみ受付させていただきます。

(a)額面表記のある興行チケット

販売価格の設定は表記価格もしくはそれ以下。

(b)額面表記のない興行チケット(招待券・株主優待券・景品など当選品など)

販売価格の設定に特に制限はございません。
※なお、販売価格は(a)(b)ともに1円単位でご設定いただけます。

取引手数料改定のご案内(2019年6月14日より)

本法律施行後も安心して弊社のサービスをご利用いただけるよう、取引手数料体系を一部改訂させていただきます。

(1)売り手様(委託者様)にかかる取引手数料

[変更前] 
(a)チケット代金5,000円以下のチケット:一律500円(税込)
(b)チケット代金5,000円超のチケット:チケット代金×10.0%(税込)
[変更後] (2019年6月14日より)
(a)チケット代金10,000円以下のチケット:一律550円(税込)
(b)チケット代金10,001円以上のチケット:チケット代金×5.5%(税込)

(2)売り手様(委託者様)にかかる販売価格手数料および変更回数の規定

[変更前] 
-2回目まで無料/3回目から1回につき売買の成立にかかわらず100円(税別)
-販売価格の変更は100円単位でのみ受付いたします
-1枚のチケットについて最大5回までの販売価格変更ができます
[変更後] (2019年6月14日より)
-1回につき売買の成立にかかわらず110円(税込)
-販売価格の変更は1円単位で受付可能です(値下げ・値上げともに可)
-1枚のチケットについて最大3回までの販売価格変更ができます

(3)買い手様(購入者様)にかかる取引手数料

[変更前] 
 1枚購入につき税込250円(税込)

[変更後] (2019年6月14日より)
買い手様はチケット代金により以下の体系にて1枚購入つき取引手数料がかかります
(a)チケット代金5,000円以下のチケット:一律380円(税込)
(b)チケット代金5,001円以上8,000円以下のチケット:一律580円(税込)
(c)チケット代金8,001円以上のチケット:一律780円(税込)

弊社は本法律施行後も安心して弊社のサービスをより多くのお客様にご利用いただけるようと努めてまいります。今後とも弊社をご愛顧いただけますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
※2019年6月10日一部改訂